第一種動物取扱業登録申請
第一種動物取扱業登録申請
第一種動物取扱業登録申請とは、第一種動物取扱業者(動物の販売・保管・貸出・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を営利目的で業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令市の長の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
申請期間
***
手数料
あり
申請場所
管轄の各動物愛護管理センターなど
第一種動物取扱業登録申請
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