飼料製造業者届

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飼料製造業者届

飼料製造業者届とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項の規定により、飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出ることとされています。

この法律で対象となる動物は以下のように定められています。

1 牛、豚、めん羊、山羊及びしか
2 鶏及びうずら
3 みつばち
4 ぶり、まだい、銀ざけ、こい(食用以外のこいを除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、やまめ、あまご、いわな属(にっこういわな、えぞいわな、やまといわな)      
これら以外の動物(馬、犬、猫など)は対象ではありません。ただし、鶏の場合は、愛玩用であっても法律の対象になります。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

最寄りの都道府県の畜産担当課など

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飼料製造業者届の関係法令
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