第二種動物取扱業届
第二種動物取扱業届
第二種動物取扱業届とは、第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令市の長に届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養又は保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
申請期間
***
手数料
なし
申請場所
管轄の各動物愛護管理センターなど
第二種動物取扱業届
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