アルメニア語学校設置認可申請とは
アルメニア語学校設置認可申請
学校教育法上、学校とは
1.一条校
2.専修学校
3.各種学校
の三つに大別されます。
そして、アルメニア語学校は「専修学校」又は「各種学校」に該当します。
「専修学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)
と学校教育法に表記されており、「専修学校」の要件は学校教育法で規定されております。
また、「各種学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)
と学校教育法に表記されており、「各種学校」の要件も学校教育法で規定されております。
「各種学校」は、「専修学校」と同じく、技術・能力的、教育的な幅広い多様な教育を行う機関であり、「専修学校」よりも規定が緩やかです。
以前は学校教育法に「専修学校」の定めがなく、正系の学校以外はすべて「各種学校」でした。
しかし、昭和50年の学校教育法改正により、「専修学校」の制度が規定されて、規定の規模を有した「各種学校」が「専修学校」へと移行しました。
そして、アルメニア語学校を設置する場合、「専修学校」又は「各種学校」のどちらに該当する場合でも、各都道府県の認可が必要になります。
申請期間
各都道府県による
手数料
各都道府県による
申請場所
各都道府県による
アルメニア語学校設置認可申請
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