アルメニア語学校設置認可申請

アルメニア語学校設置認可申請とは

アルメニア語学校設置認可申請

学校教育法上、学校とは

1.一条校
2.専修学校
3.各種学校

の三つに大別されます。

そして、アルメニア語学校は「専修学校」又は「各種学校」に該当します。

「専修学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)

と学校教育法に表記されており、「専修学校」の要件は学校教育法で規定されております。

また、「各種学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)

と学校教育法に表記されており、「各種学校」の要件も学校教育法で規定されております。

「各種学校」は、「専修学校」と同じく、技術・能力的、教育的な幅広い多様な教育を行う機関であり、「専修学校」よりも規定が緩やかです。

以前は学校教育法に「専修学校」の定めがなく、正系の学校以外はすべて「各種学校」でした。
しかし、昭和50年の学校教育法改正により、「専修学校」の制度が規定されて、規定の規模を有した「各種学校」が「専修学校」へと移行しました。

そして、アルメニア語学校を設置する場合、「専修学校」又は「各種学校」のどちらに該当する場合でも、各都道府県の認可が必要になります。

申請期間

各都道府県による

手数料

各都道府県による

申請場所

各都道府県による

アルメニア語学校設置認可申請

アルメニア語学校設置認可申請の関係法令
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飼料製造業者届

飼料製造業者届

飼料製造業者届

飼料製造業者届とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項の規定により、飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出ることとされています。

この法律で対象となる動物は以下のように定められています。

1 牛、豚、めん羊、山羊及びしか
2 鶏及びうずら
3 みつばち
4 ぶり、まだい、銀ざけ、こい(食用以外のこいを除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、やまめ、あまご、いわな属(にっこういわな、えぞいわな、やまといわな)      
これら以外の動物(馬、犬、猫など)は対象ではありません。ただし、鶏の場合は、愛玩用であっても法律の対象になります。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

最寄りの都道府県の畜産担当課など

飼料製造業者届

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家畜人工授精所開設許可申請

家畜人工授精所開設許可申請

家畜人工授精所開設許可申請

家畜人工授精所開設許可申請とは、家畜人工授精所を開設しようとするときは申請が必要です。申請は、開設しようとする場所の住所地を管轄する家畜保健衛生所に必要書類等を提出することにより行ってください。

申請期間

約2週間

手数料

あり

申請場所

最寄りの都道府県の畜産担当課など

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家畜商免許申請

家畜商免許申請

家畜商免許申請

家畜商免許申請とは、家畜(牛・馬・豚・めん羊・やぎ)の取引を業として行う場合には、都道府県の知事が交付する「家畜商免許」を取得する必要があります。 家畜商の免許を取得するに当たっては、都道府県が開催する「家畜商講習会」を修了した上で、もよりの地域県民局地域農林水産部に申請を行います。また、家畜商法第10条の2の規定により、営業保証金の供託義務があり、法務局へ営業保証金の供託をしなければなりません

申請期間

10日

手数料

あり

申請場所

最寄りの都道府県の環境農林水産部動物愛護畜産課など

家畜商免許申請

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犬の死亡届出

犬の死亡届出

犬の死亡届出

犬の死亡届出とは、生後91日以上の犬の飼い主は、登録は生涯1回、狂犬病予防注射は毎年1回、法律に基づき受けなければなりません。また、狂犬病予防注射後は、注射済票の交付を受けなければなりません。

申請期間

***

手数料

あり

申請場所

最寄りの市役所、区役所、町役場など

犬の死亡届出

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狂犬病予防注射済票交付申請

狂犬病予防注射済票交付申請

狂犬病予防注射済票交付申請

狂犬病予防注射済票交付申請とは、生後91日以上の犬の飼い主は、登録は生涯1回、狂犬病予防注射は毎年1回、法律に基づき受けなければなりません。また、狂犬病予防注射後は、注射済票の交付を受けなければなりません。

申請期間

なし

手数料

あり

申請場所

最寄りの地域を管轄する振興局など

狂犬病予防注射済票交付申請

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特定移入動物飼養開始届出

特定移入動物飼養開始届出

特定移入動物飼養開始届出

特定移入動物飼養開始届出とは、移入動物が捨てられたり逃げ出したりして野生化し、増えてしまうことで、もともとその地域に生息していた在来動物が追いやられてしまったり、エサとして食べられてしまい絶滅してしまう恐れがあるため、「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」により、道内で飼養の実態が多く、繁殖が可能な移入動物を「特定移入動物」として指定し、飼い始めた際に届け出ることを義務付けています。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

最寄りの地域を管轄する振興局など

特定移入動物飼養開始届出

特定移入動物飼養開始届出の関係法令
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飼育動物診療施設開設届出

飼育動物診療施設開設届

飼育動物診療施設開設届

飼育動物診療施設開設届とは、動物病院などの飼育動物診療施設を開設しようとするときは、開設後10日以内届出が必要です。休止・廃止・届け出た事項を変更したときも、10日以内に届出が必要です。診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなくてはなりません。

申請期間

***

手数料

あり

申請場所

最寄りの都道府県の家畜保健衛生所、動物愛護相談室など

飼育動物診療施設開設届出

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動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請

動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請

動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請

動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請とは、動物用医薬品を販売するには、販売業の許可を受ける必要があります。許可の区分は、販売形態や販売先、取扱品目により、店舗販売業、卸売販売業、特例店舗販売業及び配置販売業の4種類に分かれます。各販売業を行うには各都道府県知事の許可が必要です。

申請期間

6か月

手数料

あり

申請場所

最寄りの都道府県の動物薬事担当窓口など

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猫の輸入検査申請

猫の輸入検査申請

猫の輸入検査申請

猫の輸入検査申請とは、日本到着時及び係留期間中の狂犬病等の検査を除き、輸出国での検査・処置や書類の準備、犬等の輸送、日本到着時の輸入検査申請手続き、係留期間中の犬等の飼養管理、病気にかかった場合の民間獣医師による診療、検査終了後の手続き、犬等の引き取り、犬等の返送 ・処分等は、輸入者の責任と負担において行っていただきます。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

最寄りの動物検疫所など

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