特定外来生物飼養等許可申請
特定外来生物飼養等許可申請
特定外来生物飼養等許可申請とは、外来生物法では愛がん(ペット)や観賞などの目的で、・ヌートリア・アライグマ・シママングース・キョン・ブルーギルなどの特定外来生物を飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)することは、原則として禁止されています。特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)や観賞などの目的で飼養等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請をすることにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。
申請期間
約1か月
手数料
なし
申請場所
管轄の各地方環境事務所等
特定外来生物飼養等許可申請
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