芸術ビザとは 芸術ビザ 申請人の芸術活動が、客観的に芸術家と称するに相応しい程度に評価されており、本邦の公私の機関との契約により、又は本邦において独立して、その芸術活動から得られる収入だけで十分な生計を継続して維持できると認められた場合に在留資格が許可されます 芸術ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家などの芸術家、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画、その他の芸術上の活動について指導を行う者であることが必要です。
申請期間 約1か月~3か月 手数料 無料 申請場所 入国管理局 教育ビザ 芸術ビザの関係法令 芸術ビザの専門家に相談(無料) コモンズ行政書士事務所 コモンズ行政書士事務所の専門分野 コモンズ行政書士事務所について コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
芸術ビザとは、日本においてアーティスト等が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就労ビザをいいます。アーティストビザともいわれ、例えば作曲家、作詞家、画家などの芸術家が創作活動を行うためのビザをいいます。絵画や演劇、ダンスなどを日本で指導する場合も芸術ビザに該当します。
芸術ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。
芸術ビザの関係法令をご案内しています。
芸術ビザを専門としている行政書士事務所です。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。
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