教育ビザとは 教育ビザ 一般の企業が事業として行う語学学校等の教師として活動される場合には、「教育ビザ」ではなく、「人文知識・国際業務ビザ」を取得する必要があります。また、大学、短期大学、高等専門学校などにおいて教育をする活動を行う場合には、「教授ビザ」を取得する必要があります。 教育ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。 1.申請人が、各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従 事する場合、またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合 は、次のいずれにも該当していること。 (1)次のいずれかに該当していること 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと (2)外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事じた実務経験を有していること。 「大学」には、短期大学、大学院、大学の附属の研究所などが含まれます。 もっとも、ここで規定される教育機関に所属する教師が、当該教育機関から他の一般企業等に赴き、教育を行う場合は、教育の在留資格の活動に該当します。
申請期間 約1か月~3か月 手数料 無料 申請場所 入国管理局 教育ビザ 教育ビザの関係法令 教育ビザの専門家に相談(無料) コモンズ行政書士事務所 コモンズ行政書士事務所の専門分野 コモンズ行政書士事務所について コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
教育ビザとは、 教育ビザとは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校など、各種学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要なビザをいい、語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。
教育ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。
ただし、申請人が各種学校または設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関であって、外交もしくは公用の在留資格または家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、(1)に該当すること。
行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
行おうとする教育に係る免許を有していること
「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、例えば高等専門学校の4年次および5年次において受けた教育も含まれます。
「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること。すなわち、先生がその外国語で教えたことを意味します。
教育機関以外の一般企業等の機関で教育活動をする場合は、人文知識・国際業務または技術の在留資格になります。
教育ビザの関係法令をご案内しています。
教育ビザを専門としている行政書士事務所です。
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また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。
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