報道ビザとは 報道ビザ 報道ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。 •外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース制作映画会社その他の報道機関に雇用されている者(民営・国営を問いません)で、当該報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣される者が行う取材その他の報道上の活動
申請期間 約1か月~3か月 手数料 無料 申請場所 入国管理局 報道ビザ 報道ビザの関係法令 報道ビザの専門家に相談(無料) コモンズ行政書士事務所 コモンズ行政書士事務所の専門分野 コモンズ行政書士事務所について コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
報道ビザとは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動をするための就業ビザで、ジャーナリストビザとも呼ばれます。
この報道ビザには、外国の新聞記者、雑誌記者、編集長、編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサー、音声、クルー等が該当します。
報道ビザを取得するための要件としては申請人が次のいずれかに該当していることが必要です。
•特定の報道機関に属さないが、外国の報道機関と委託、委任、請負、嘱託、雇用契約などの契約(特定の機関との継続的な契約)を結んでおり、当該報道機関のために 報道上の活動を行うフリーランサーの記者などが行う取材(報道を行う上で必要となるなど一切の活動)、撮影や編集、放送その他の報道上の活動
報道ビザの関係法令をご案内しています。
報道ビザを専門としている行政書士事務所です。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。
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