適格機関投資家等特例業務届出

適格機関投資家等特例業務とは

適格機関投資家等特例業務は、出資者に1名以上の適格機関投資家がおり、適格機関投資家以外の者(一般投資家)が49名以下である場合、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用できます。
特例業務の範囲を超えてファンド事業を行う場合は、募集にあたっては第二種の登録が、運用(出資された財産を、主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対し投資するもの)にあたっては、投資運用業の登録が必要です。
金融商品取引業を登録するには多くの費用と時間が必要になりますが、登録をせずに届出のみで金融商品を取り扱う業務を行うことができる特例が「適格機関投資家等特例業務」にあたります。
適格機関投資家等特例業務を行う場合は、「適格機関投資家等特例業務に関する届出」を主たる営業所又は事務所を管轄する財務局等に提出してください。
この適格機関投資家等特例業務届出の専門家が行政書士であり、ご自身で適格機関投資家等特例業務届出を行う方が大変とお考えの方は行政書士にご相談されることをお勧めします。

申請期間

1日

手数料

不要

申請場所

近畿財務局

適格機関投資家等特例業務の関係法令

適格機関投資家等特例業務の関係法令
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適格機関投資家等特例業務届出の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
適格機関投資家等特例業務届出を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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