電気工事業者登録

電気工事業者登録とは

電気工事業者は、建設業許可を受けておらず、一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営もうとする事業者のことをいいます。
この登録の有効期限は5年であり、有効期限の満了後も引き続き電気工事業を営もうとする方は更新登録を受ける必要があります。
電気工事行を始めるためには、業務に係る一般用電気工作物の作業を管理させるため、営業所ごとに主任電気工事士を設置する必要があります。
主任電気工事士は、第一種電気工事士免状取得者であるか、または第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験を有する方である必要があります。
電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣または各都道府県知事の登録を営業所を有することになった日から30日以内に申請する必要があります。
この電気工事業者登録の専門家が行政書士であり、ご自身で電気工事業者登録を行う方が大変とお考えの方は行政書士にご相談されることをお勧めします。

申請期間

約10日

手数料

22,000円(大阪府証紙)

申請場所

一般社団法人日本電気協会関西支部
又は中部近畿産業保安監督部近畿支部

電気工事業者登録の関係法令

電気工事業者登録の関係法令
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電気工事業者登録の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
電気工事業者登録を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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