臨時営業・臨時出店許可とは
臨時営業・臨時出店許可
縁日、祭礼等の行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設け食品を提供する場合、原則として営業許可が必要です。行事における臨時営業には飲食店営業(臨時)と菓子製造業(臨時)があります。対象となる行事、それぞれの取扱い可能な食品や手続の流れを紹介しています。
行事の種類、出店の目的、出店期間等によって必要な手続が異なります。
次のフローチャートで確認してください。
○ 一時的に催される行事である。
↓はい
○ 不特定多数の者が自由に参加できる行事である。
↓はい
○ 営利を主目的としない行事である。
(専ら物品販売や興行などでない。)
※行事に出店することを業とする者は、いずれの場合も許可が必要です。
→ いいえ 通常の許可
↓はい
○ 出店地を所管する地方公共団体(市町村及び都)、国又は住民団体が関与する公共的目的を有する行事である。
→ いいえ 臨時営業
↓はい
○ 出店日数が原則として1年に5日以下である。
→ いいえ 臨時営業
↓はい
臨時出店(届出)
※食品衛生上の危害の発生を防止するためには届出だけでなく、保健所の指導に従うことが必要です。
この臨時営業・臨時出店許可の専門家が行政書士であり、ご自身で臨時営業・臨時出店許可を行う方が大変とお考えの方は行政書士に相談することをお勧めします。
申請期間
約2週間
手数料
7500円
申請場所
出店地を所管する保健所
臨時営業・臨時出店許可の関係法令
臨時営業・臨時出店許可の関係法令
臨時営業・臨時出店許可の関係法令をご案内しています。
臨時営業・臨時出店許可の専門家に相談(無料)
コモンズ行政書士事務所
臨時営業・臨時出店許可を専門としている行政書士事務所です。
コモンズ行政書士事務所の専門分野
- 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
- 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
- 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
- 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
- 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
- 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
- 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
- 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
- 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
- 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
- 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
- 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
- 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
- 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。
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