農地転用許可制度

農地転用許可制度とは

農地転用とは、農地を農地以外の土地にすることをいい、耕作の目的に供される土地を耕作の目的に供さない土地にすることです。
農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
農地は営農条件および市街地化の状況から見て農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地の5種類に区分されます。
これは、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしております。
農地転用許可を受けるためには、農地法上原則として都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。
この農地転用許可制度の専門家が行政書士であり、ご自身で農地転用許可制度を行う方が大変とお考えの方は行政書士にご相談されることをお勧めします。

申請期間

約3週間

手数料

無料

申請場所

農地のある市町村の農業委員会事務局または環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ

農地転用許可制度の関係法令

農地転用許可制度の関係法令
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農地転用許可制度の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
農地転用許可制度を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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