医薬部外品製造業許可

医薬部外品製造業許可

医薬部外品製造業許可申請

医薬部外品製造業許可の「医薬部外品」は、医薬品と化粧品の中間に位置するものです。
医薬部外品とは、医薬品に準ずる目的をもち、かつ、人体に対する作用が緩和なものをいうと定められています(薬事法第2条第2項)
(例)染毛剤、薬用化粧品、薬用歯みがき類、殺虫剤等

平成17年4月1日より施工された改正薬事法により業許可体系が変更され、従来の製造業・輸入販売業は、製造販売業・製造業に分類されることになりました。
医薬部外品を製造(包装・表示・保管含む)するためには、医薬部外品製造業許可を取得する必要があります。
ただし、一般区分か包装・表示・保管区分かどうかにより、手数料や申請書類が異なります。
医薬部外品製造業の「製造」には、医薬部外品を保管するだけでも「製造」に該当してくるのでご注意ください。
また、医薬部外品製造業許可のみでは、医薬部外品を販売することはできませんのでご注意ください。
医薬部外品製造業許可は、責任技術者を配置し、構造設備基準に適合する製造所を有し、製造・品質管理基準に適合する社内体制を整えます。
また、高品質の製品を安定的に製造することができるかどうか審査し、都道府県知事が許可を出します。

申請期間

60日以内

手数料

¥39,900円(一般)
¥33,600円(包装・表示・保管)

申請場所

大阪府薬務課

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請

医薬部外品製造業許可申請の関係法令

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医薬部外品製造業許可申請の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所

一医薬部外品製造業許可申請を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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