NPO法人設立

NPO法人とは

 NPO法人は営利を目的としない(会社のように利益の配当を目的としない
ということ)団体が、法人化したものです。
他の法人と違いNPO法人は設立にかかる申請手数料及び登記手数料が免除されます。
さらに、活動内容が特定非営利活動に制限され、不特定かつ多数のものの利益の増進に
寄与すること(公益性)が求められています。

 NPO法人設立の条件
■ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
■ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
■ 役員(理事・監事)のうち報酬(役員としての報酬)を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること
■ 活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
■ 活動が、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
■ 暴力団でないこと、暴力団やその構成員等の統制の下にある団体でないこと
■ 10人以上の社員(総会で議決権を持つ人)を有するものであること

 NPO法人を設立するには
■ 0円からでも(出資金等なく)NPO法人の設立ができます。
■ 設立するには10名以上必要です。(理事3名・監事1名が必要(設立者と兼任可))

 NPO法人役員とは
■ 理事 :NPO法人には3名以上の理事が必要です。(法人の業務を行います)
■ 監事 :NPO法人には1名以上の理事が必要です。(理事の業務等を監督します)

申請期間

約6か月

手数料

不要

申請場所

NPO法人の主たる事務所がある都道府県知事
(事務所が2つ以上の都道府県にある場合は内閣府に申請)

NPO法人設立

NPO法人設立の関係法令

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コモンズ行政書士事務所

NPO法人設立を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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