企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザとは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術又は人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動のためのビザ(在留資格)をいいます。

この企業内転勤ビザに該当する人というのは、主に海外の日本企業の関連会社や子会社から日本の本店・支店へ転勤や赴任、出向する場合、外国企業の海外にある本店から日本の支店・事業所などに転勤や赴任、出向する場合が該当します。

企業内転勤ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。
企業内転勤ビザを取得するための要件としては申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。

申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して在留資格「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること
転勤先の事業所において在留資格「技術」又「人文知識・国際業務」に該当する活動を行うこと
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

申請期間

約1か月から3か月

手数料

無料

申請場所

入国管理局

企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザの関係法令
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企業内転勤ビザの専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
企業内転勤ビザを専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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