投資経営ビザ

投資経営ビザとは

投資経営ビザ

投資経営ビザとは、日本において貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事し又は日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事する活動のためのビザです。

投資経営ビザは、外国人の会社経営者や管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等)のためのビザをいい、社長ビザとも呼ばれます。外国会社が日本に進出する際、子会社や支社を設置し、子会社の社長や支社長に経営者のビザを取得させる場合は、投資経営ビザを取得する必要があります。

投資経営ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。
投資経営ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。

申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

(1)事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること
(2)事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合

(1)事業を営むための事業所が日本に存在すること
(2)事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

(1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

常勤職員は2名雇用することが原則となりますが、新規事業を開始する場合、2名以上を雇用していない場合は投資額が年間500万円以上あれば社員が自分だけの場合でも了承され得ます。

申請期間

約1か月から3か月

手数料

無料

申請場所

入国管理局

投資経営ビザ

投資経営ビザの関係法令
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投資経営ビザの専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
投資経営ビザを専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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