銃砲又は刀剣類の所持許可

銃砲又は刀剣類の所持許可とは

銃砲又は刀剣類の所持許可

猟銃・空気銃を所持するには、公安委員会の許可を受ける必要があります。
ただし、教育委員会の登録を受けた古式銃砲及び刀剣類は、公安委員会の許可を受けることなく所持することができます。

使用目的は、「狩猟」「有害鳥獣駆除」「標的射撃」に限られ、狩猟の目的でライフル銃を所持しようとする場合は、継続して10年以上、猟銃の所持許可を受けていなければなりません。

 許可を得るには、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第4号の銃砲所持許可申請書又は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則別記様式第4号の2の刀剣類所持許可申請書に総理府令で定められた書類を添付して、申請者の住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して、所轄の都道府県公安委員会に提出する必要があります。

この銃砲又は刀剣類の所持許可の専門家が行政書士であり、ご自身で道銃砲又は刀剣類の所持許可を行う方が大変とお考えの方は行政書士に相談することをお勧めします。

申請期間

約35日以内

手数料

9000円

申請場所

所轄警察署

銃砲又は刀剣類の所持許可の関係法令

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コモンズ行政書士事務所
刀剣類所持許可を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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