狩猟免許とは
狩猟免許
狩猟をするためには、住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得することが必要です。
この狩猟免許は、使用出来る猟具の種類に応じて4種類に分かれています。
1 狩猟の種類 ( 網 ・ わな ・ 第一種 ・ 第二種 )
2 狩猟免許取得の仕方 ( 講習会 ・ 試験 )
3 狩猟登録
4 猟友会員への加入 ( 猟友会のメリット )
狩猟に必要な資格と主な手続きは、3つあります。
1 狩猟免許・・・・・・・3年更新
都道府県知事の行う狩猟免許試験に合格したら取得する事ができます。
2 銃所持許可証・・・第3回目の誕生日まで
都道府県公安委員会の行う猟銃の所持に関する法令、保管と取扱いについて、講習を修了した後、実技試験に合格したら取得する事が出来ます。
3 狩猟者登録証・・・毎年度申請
狩猟免許と銃所持許可証(網猟・わな猟の場合は不要)を取得した後、狩猟を行おうとする地域の都道府県へ申請書類 ・ 狩猟税 ・ 手数料を提出します。
登録手続きが済みますと、狩猟者登録証 ・ 記章 ・ 地図などが交付されます。狩猟に出かける際はこれらを必ず携帯します。
このように、狩猟免許だけでは狩猟は出来ません。狩猟登録をして初めて狩猟が出来ることに注意してください。
この狩猟免許の専門家が行政書士であり、ご自身で狩猟免許を行う方が大変とお考えの方は行政書士に相談することをお勧めします。
申請期間
特になし
手数料
初心者5200円
既に他の免許をお持ちの方3900円
申請場所
農政環境部 野生鳥獣係
狩猟免許
狩猟免許の関係法令
狩猟免許の関係法令をご案内しています。
狩猟免許の専門家に相談(無料)
コモンズ行政書士事務所
狩猟免許を専門としている行政書士事務所です。
コモンズ行政書士事務所の専門分野
- 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
- 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
- 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
- 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
- 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
- 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
- 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
- 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
- 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
- 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
- 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
- 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
- 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
- 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。
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