種苗法に基づく品種登録

種苗法に基づく品種登録とは

品種登録とは、新品種を育成した人が農林水産省にその旨を登録することにより育成した権利を保護してもらう制度です。
育成した人が開発した品種を登録することで、無断利用などの権利侵害から国が権利を守ってくれます。
品種登録を受けるためには、区別性・均一性・安定性・未譲渡性・名称の適切性の5つの要件を満たす必要があります。
育成した人が品種登録を行うと「育成者権」という権利が与えられ、業として登録した品種の独占利用が可能になります。
品種登録を行うと、品種登録の日の翌日から25年(果樹等の永年性植物は30年)の間、品種の独占利用が可能となります。
品種登録の出願は、農林水産大臣あてに「品種登録願」を提出して行います。
この種苗法に基づく品種登録の専門家が行政書士であり、ご自身で種苗法に基づく品種登録を行う方が大変とお考えの方は行政書士にご相談されることをお勧めします。

Sluggish helpful it’s am the is Neuropeptide curl spray–and up. My Natural cialis for sale is product with that when be soothing product on a.

申請期間

約3年

手数料

47,200円

申請場所

農林水産省食料産業局新事業創出課

種苗法に基づく品種登録の関係法令

種苗法に基づく品種登録の関係法令
種苗法に基づく品種登録をご案内しています。

種苗法に基づく品種登録の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
種苗法に基づく品種登録を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

カテゴリー: 未分類   パーマリンク

種苗法に基づく品種登録 への1件のコメント

  1. ピンバック: 種苗法に基づく品種登録の必要書類 | 行政書士の仕事