動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請
動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請
動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請とは、動物用医薬品を販売するには、販売業の許可を受ける必要があります。許可の区分は、販売形態や販売先、取扱品目により、店舗販売業、卸売販売業、特例店舗販売業及び配置販売業の4種類に分かれます。各販売業を行うには各都道府県知事の許可が必要です。
申請期間
6か月
手数料
あり
申請場所
最寄りの都道府県の動物薬事担当窓口など
動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請
動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請の関係法令
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- 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
- 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
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- 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
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- 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
- 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
- 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
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