動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請

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動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請とは、動物用医薬品を販売するには、販売業の許可を受ける必要があります。許可の区分は、販売形態や販売先、取扱品目により、店舗販売業、卸売販売業、特例店舗販売業及び配置販売業の4種類に分かれます。各販売業を行うには各都道府県知事の許可が必要です。

申請期間

6か月

手数料

あり

申請場所

最寄りの都道府県の動物薬事担当窓口など

動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請

動物用医薬品及び医薬部外品製造販売業許可申請の関係法令
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