建築士事務所登録事項変更届出書

建築士事務所登録事項変更届出書

建築士事務所登録事項変更届出書

建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、 建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。無登録業務は建築士法第23条の10で禁止されています。建設業者が請負の一環として設計等の業務も行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。また、法人等で事務所を支店、営業所等を設け、そこにおいて設計等を行う場合には、それぞれ建築士事務所の登録が必要です。

1 建築物の設計
2 建築物の工事監理
3 建築工事契約に関する事務
4 建築工事の指導監督
5 建築物に関する調査若しくは鑑定
6 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理

建築士事務所登録の有効期限は、登録年月日の5年後の前日までです。引き続き業務を行う場合、有効期限満了日の2ヶ月前~30日前までの間に、更新手続きを行って下さい。また、登録事項に変更があった時は、変更があった日から2週間以内に届出を行わなければなりません。

また登録申請者が次に該当した時は、30日以内に廃止届を提出してください。

1 開設者が業務を廃止したとき
2 開設者が死亡したとき
3 開設者が破産したとき
4 法人が合併により解散したとき
5 法人が4以外の事由で解散したとき

申請期間

約2週間

手数料

無料

申請場所

最寄りの建築士事務所協会

建築士事務所登録事項変更届出書

建築士事務所登録事項変更届出書の関係法令

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建築士事務所登録事項変更届出書の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所

建築士事務所登録事項変更届出書を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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