農地法第3条許可申請

農地法第3条許可申請とは

農地法第3条許可申請
農地法第3条許可申請とは、農地等の権利移動には農地法第3条の許可が必要です。農地や採草放牧地について、耕作を目的として売買等により所有権を移転する場合や、貸借権、使用貸借権等を設定する場合には、農地法第3条の許可が必要です。許可を受けずに売買契約等を結び対価を支払ったとしても、その効力は生じません。また、法務局に所有権移転等の登記申請をするときには、必ず許可書を添付することになっています。農地の売買等をするときは、「農地法第3条の規定による許可申請書」に必要な書類を添付し、農業委員会に提出してください。また、許可申請をする前に、地元の農業委員による確認が必要です。関連ファイル「農地法第3条申請に伴う確認書」に地元の農業委員による署名、捺印をもらい、許可申請書に添付してください。許可にあたり、判断基準は次のとおりです。
(1)権利取得する農地を含む、すべての農地を耕作すること。
(2)必要な農作業に常時従事すること。
(3)権利取得後の経営面積(下限面積)が30a以上であること。
   (下限面積は市町村により異なります。)
(4)権利取得した農地を効率的に利用すること。

申請期間

約1か月

手数料

無料

申請場所

最寄りの農業委員会事務局

農地法第3条許可申請

農地法第3条許可申請の関係法令

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コモンズ行政書士事務所

農地法第3条許可申請を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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