無店舗型性風俗特殊営業届出(1号営業)

無店舗型性風俗特殊営業届出(1号営業)とは

無店舗型性風俗特殊営業届出(1号営業)

「性風俗特殊営業」とは、人の性的好奇心に応える営業の総称で、大きくは『店舗型性風俗特殊営業』、『無店舗型性風俗特殊営業』、『映像送信型性風俗特殊営業』と分類され、それぞれの中で風俗営業と同様に、業態に応じての分類があります。

無店舗型性風俗特殊営業の1号営業とは、人の住居又は宿泊の用に供する施設におい て異性の客の性的好奇心に応じてその客に 接触する役務を提供する営業で、当該役務 を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものをいい、派遣型ファッションヘルスやデリバリーヘルス等が該当します。

性風俗特殊営業については、風俗営業各号の「許可制」と異なり、公安委員会に対する「届出制」となっています。
 しかしながら、営業制限地域、保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)周辺の制限については、風俗営業よりも厳しく制限されており、この制限地域等に該当する営業所については、例え公安委員会に営業開始の届出を申請しても、受付けて貰えませんので、実質的には、この制限地域では、営業ができないことになります。

この点、店舗の予定場所について、事前に十分な実地調査が必要となります。

申請期間

各都道府県条例による

手数料

各都道府県条例による

申請場所

営業所所在地管轄警察署生活安全係

無店舗型性風俗特殊営業届出(1号営業)

無店舗型性風俗特殊営業届出(1号許可)の関係法令
無店舗型性風俗特殊営業届出(1号営業)の関係法令をご案内しています。

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