店舗型性風俗特殊営業届出(3号営業)とは
店舗性風俗特殊営業届出(3号営業)
「性風俗特殊営業」とは、人の性的好奇心に応える営業の総称で、大きくは『店舗型性風俗特殊営業』、『無店舗型性風俗特殊営業』、『映像送信型性風俗特殊営業』と分類され、それぞれの中で風俗営業と同様に、業態に応じての分類があります。
店舗型性風俗特殊営業の3号営業とは、専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人
の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の
用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業をいい、ストリップや個室ビデオ等が該当します。
性風俗特殊営業については、風俗営業各号の「許可制」と異なり、公安委員会に対する「届出制」となっています。
しかしながら、営業制限地域、保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)周辺の制限については、風俗営業よりも厳しく制限されており、この制限地域等に該当する営業所については、例え公安委員会に営業開始の届出を申請しても、受付けて貰えませんので、実質的には、この制限地域では、営業ができないことになります。
この点、店舗の予定場所について、事前に十分な実地調査が必要となります。
申請期間
各都道府県条例による
手数料
各都道府県条例による
申請場所
営業所所在地管轄警察署生活安全係
店舗型性風俗特殊営業届出(3号営業)
店舗型性風俗特殊営業届出(3号許可)の関係法令
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