風俗営業許可申請(1号営業)

風俗営業許可申請(1号営業)とは

風俗営業許可申請(1号営業)

風俗営業とは、客に飲食や接待を行い、又は一定の設備で遊興させる営業の総称をいいます。

風俗営業を営む際は、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律により、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を取得しなければなりません。

一言で風俗営業と言っても様々な業種があります。

1号営業とは、通称「キャバレー」のことであり、客室の床面積が比較的大規模(66㎡以上)で、さらに、客にダンスをさせるための床面積を備えており、且つお客に対する接待をして、お客に飲食させる営業をいいます。

風俗営業を営むためには、都道府県公安委員会の許可を取得し必要な届け出をすることとなっています。

その他都道府県は条例により、営業を営もうとする者の資格・営業場所・時間・営業行為・営業所の構造設備について有害な行為を防止するために必要な制限を定めることができます。

風営俗営業の許可を申請するためには要件を満たす必要があります。

【人的要件】

以下の欠格事由に該当する場合は許可を取得できません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てない者
1年以上の懲役・禁固刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役・罰金刑に処せられ、刑期を終えてから5年を経過してない者
集団的・常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者
営業に関して成年と同一の能力を有しない未成年者
法人の役員のうち上記に該当する者

【地域規制】

営業所が制限地域内である場合、許可の取得ができません。

学校・病院等の特殊施設の敷地から100m以内の区域
住居地域・公園・緑地地域その他善良の風俗保持上著しく支障があると認められる場所

※許可制限地域とそうでない地域をまたがっているときも許可できません。
【構造設備の要件】

客室の床面積は66㎡以上である(2号営業は16.5㎡以上)
営業所外部から客室が見通せないこと
風俗環境を害する写真・広告物・装飾を設けないこと
営業所の照度は規定の照度以上であること
騒音・振動が条例で定める数値以下であること

地域規制に関しては各都道府県によって範囲が異なる場合があります。

 

申請期間

各都道府県条例による

手数料

各都道府県条例による

申請場所

営業所所在地管轄警察署生活安全係

風俗営業許可申請(1号営業)

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