アラム語学校設置認可申請

アラム語学校設置認可申請とは

アラム語学校設置認可申請

学校教育法上、学校とは

1.一条校
2.専修学校
3.各種学校

の三つに大別されます。

そして、アラム語学校は「専修学校」又は「各種学校」に該当します。

「専修学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)

と学校教育法に表記されており、「専修学校」の要件は学校教育法で規定されております。

また、「各種学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)

と学校教育法に表記されており、「各種学校」の要件も学校教育法で規定されております。

「各種学校」は、「専修学校」と同じく、技術・能力的、教育的な幅広い多様な教育を行う機関であり、「専修学校」よりも規定が緩やかです。

以前は学校教育法に「専修学校」の定めがなく、正系の学校以外はすべて「各種学校」でした。
しかし、昭和50年の学校教育法改正により、「専修学校」の制度が規定されて、規定の規模を有した「各種学校」が「専修学校」へと移行しました。

そして、アラム語学校を設置する場合、「専修学校」又は「各種学校」のどちらに該当する場合でも、各都道府県の認可が必要になります。

申請期間

各都道府県による

手数料

各都道府県による

申請場所

各都道府県による

アラム語学校設置認可申請

アラム語学校設置認可申請の関係法令
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  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成
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動物用医薬品店舗販売業許可申請

動物用医薬品店舗販売業許可申請

動物用医薬品店舗販売業許可申請

動物用医薬品店舗販売業許可申請とは、動物用医薬品を販売するには「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規定に基づき「動物用医薬品販売業」の許可を受けることが必要になります。この許可は6年ごとに更新を受けなければなりません。

申請期間

約2週間

手数料

あり

申請場所

最寄りの都道府県庁の畜産課など

動物用医薬品店舗販売業許可申請

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  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
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  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
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動物飼養(収容)許可申請

動物飼養(収容)許可申請

動物飼養(収容)許可申請

動物飼養(収容)許可申請とは、化製場等に関する法律に規定する指定地域内で一定以上の牛や馬、豚、めん羊、やぎ、犬、鶏、あひるなどの動物を飼養又は収容する場合(ペットショップや牧場、養鶏場など)、許可や届出が必要になります。

申請期間

約1週間

手数料

あり

申請場所

最寄りの地域の市役所など

動物飼養(収容)許可申請

動物飼養(収容)許可申請の関係法令
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  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
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  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
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準用施設設置許可申請

準用施設設置許可申請

準用施設設置許可申請

準用施設設置許可申請とは、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造施設及び魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにこれら物の貯蔵施設を設けようとする場合に必要になります。

申請期間

***

手数料

***

申請場所

最寄りの地域の市役所など

準用施設設置許可申請

準用施設設置許可申請の関係法令
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  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
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  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
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化製場・死亡獣畜取扱場設置許可申請

化製場・死亡獣畜取扱場設置許可申請

化製場・死亡獣畜取扱場設置許可申請

化製場・死亡獣畜取扱場設置許可申請とは、獣畜の肉、皮、骨等を原料として、皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するための施設(化製場)を設けようとする場合や、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するための施設(死亡獣畜取扱場)を設けようとする場合は許可が必要になります。

申請期間

約1か月

手数料

あり

申請場所

最寄りの地域の保健所など

化製場・死亡獣畜取扱場設置許可申請

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アラビア語学校設置認可申請

アラビア語学校設置認可申請とは

アラビア語学校設置認可申請

学校教育法上、学校とは

1.一条校
2.専修学校
3.各種学校

の三つに大別されます。

そして、アラビア語学校は「専修学校」又は「各種学校」に該当します。

「専修学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)

と学校教育法に表記されており、「専修学校」の要件は学校教育法で規定されております。

また、「各種学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)

と学校教育法に表記されており、「各種学校」の要件も学校教育法で規定されております。

「各種学校」は、「専修学校」と同じく、技術・能力的、教育的な幅広い多様な教育を行う機関であり、「専修学校」よりも規定が緩やかです。

以前は学校教育法に「専修学校」の定めがなく、正系の学校以外はすべて「各種学校」でした。
しかし、昭和50年の学校教育法改正により、「専修学校」の制度が規定されて、規定の規模を有した「各種学校」が「専修学校」へと移行しました。

そして、アラビア語学校を設置する場合、「専修学校」又は「各種学校」のどちらに該当する場合でも、各都道府県の認可が必要になります。

申請期間

各都道府県による

手数料

各都道府県による

申請場所

各都道府県による

アラビア語学校設置認可申請

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特定動物飼養・保管許可申請

特定動物飼養・保管許可申請

特定動物飼養・保管許可申請

特定動物飼養・保管許可申請とは、人間に危害を加える恐れのあるトラ、タカ、ワニ、マムシなど危険な動物(特定動物)を飼う場合は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可が必要になります。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。

申請期間

約2週間

手数料

あり

申請場所

管轄の各動物愛護管理センターなど

特定動物飼養・保管許可申請

特定動物飼養・保管許可申請の関係法令
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第二種動物取扱業届

第二種動物取扱業届

第二種動物取扱業届

第二種動物取扱業届とは、第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令市の長に届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養又は保管する場合となります。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

管轄の各動物愛護管理センターなど

第二種動物取扱業届

第二種動物取扱業届の関係法令
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第一種動物取扱業登録申請

第一種動物取扱業登録申請

第一種動物取扱業登録申請

第一種動物取扱業登録申請とは、第一種動物取扱業者(動物の販売・保管・貸出・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を営利目的で業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令市の長の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。

申請期間

***

手数料

あり

申請場所

管轄の各動物愛護管理センターなど

第一種動物取扱業登録申請

第一種動物取扱業登録申請の関係法令
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特定外来生物飼養等許可申請

特定外来生物飼養等許可申請

特定外来生物飼養等許可申請

特定外来生物飼養等許可申請とは、外来生物法では愛がん(ペット)や観賞などの目的で、・ヌートリア・アライグマ・シママングース・キョン・ブルーギルなどの特定外来生物を飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)することは、原則として禁止されています。特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)や観賞などの目的で飼養等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請をすることにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。

申請期間

約1か月

手数料

なし

申請場所

管轄の各地方環境事務所等

特定外来生物飼養等許可申請

特定外来生物飼養等許可申請の関係法令
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