管工事業許可申請とは
管工事業許可申請
建設業を営むには、一部の軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可には、「国土交通大臣に対して行うもの」と「都道府県知事に対して行うもの」の2種類があります。
2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者は「国土交通大臣許可」が必要であり、
1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようととする事業者は「都道府県知事許可」が必要となります。
更に、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」という区分に分かれます。
発注者から直接、請け負う一件の工事につき、その工事の全部または一部を下請負代金の額(その工事に下請負契約が2以上あるときは、下請負代金の総額)が3000万円(その工事が建築一式工事の場合は4500万円)以上となる下請負契約を締結して施工しようとする者は「特定建設業許可」があり、
「特定建設業許可」を受けようとする者以外の者が「一般建設業許可」が必要となります。
また、建設業許可が必要となる建設業種が以下の28種類に区分されております。
1.土木工事業
2.建築工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工・工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.ほ装工事業
14.ししゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
管工事業とは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を営む事業をいいます。
具体的には、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、ソーラースシステム工事等が該当します。
また、建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。(クリックすると別ページへ移動します)
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件に該当しないこと。
6.建設業を営む営業所を有していること。
建設業の許可の有効期間は、許可があった日から5年目に対応する日の前日をもって終了することとされています。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きを取らなければならず、手続きを怠れば、期間満了とともにその効力を失い、引き続き営業をすることが出来なくなります。
申請期間
知事許可の場合・・・30日程度 大臣許可の場合・・・120日程度
手数料
詳細は各申請場所にお聞きください
申請場所
主たる営業所を管轄する土木事務所
管工事業許可申請
管工事業許可申請の関係法令
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コモンズ行政書士事務所
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コモンズ行政書士事務所の専門分野
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- 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
- 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
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- 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
- 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
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