アルピタン語学校設置認可申請

アルピタン語学校設置認可申請とは

アルピタン語学校設置認可申請

学校教育法上、学校とは

1.一条校
2.専修学校
3.各種学校

の三つに大別されます。

そして、アルピタン語学校は「専修学校」又は「各種学校」に該当します。

「専修学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)

と学校教育法に表記されており、「専修学校」の要件は学校教育法で規定されております。

また、「各種学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)

と学校教育法に表記されており、「各種学校」の要件も学校教育法で規定されております。

「各種学校」は、「専修学校」と同じく、技術・能力的、教育的な幅広い多様な教育を行う機関であり、「専修学校」よりも規定が緩やかです。

以前は学校教育法に「専修学校」の定めがなく、正系の学校以外はすべて「各種学校」でした。
しかし、昭和50年の学校教育法改正により、「専修学校」の制度が規定されて、規定の規模を有した「各種学校」が「専修学校」へと移行しました。

そして、アルピタン語学校を設置する場合、「専修学校」又は「各種学校」のどちらに該当する場合でも、各都道府県の認可が必要になります。

申請期間

各都道府県による

手数料

各都道府県による

申請場所

各都道府県による

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  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成
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犬の輸入検査申請

犬の輸入検査申請

犬の輸入検査申請

犬の輸入検査申請とは、日本到着時及び係留期間中の狂犬病等の検査を除き、輸出国での検査・処置や書類の準備、犬等の輸送、日本到着時の輸入検査申請手続き、係留期間中の犬等の飼養管理、病気にかかった場合の民間獣医師による診療、検査終了後の手続き、犬等の引き取り、犬等の返送 ・処分等は、輸入者の責任と負担において行っていただきます。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

最寄りの動物検疫所など

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  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
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  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成
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動物の輸出検査申請

動物の輸出検査申請

動物の輸出検査申請

動物の輸出検査申請とは、貨物又は携帯品として輸出される犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンク(以下「犬等」という。)の輸出検査のための申請です。日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査及び輸出検疫証明書の交付を受けなければなりませんので、事前(出国7日前まで*)に動物検疫所にご連絡いただき、輸出検査申請書を提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)にて申請してください。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

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猫の輸出検査申請

猫の輸出検査申請

猫の輸出検査申請

猫の輸出検査申請とは、貨物又は携帯品として輸出される犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンク(以下「犬等」という。)の輸出検査のための申請です。日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査及び輸出検疫証明書の交付を受けなければなりませんので、事前(出国7日前まで*)に動物検疫所にご連絡いただき、輸出検査申請書を提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)にて申請してください。

申請期間

***

手数料

なし

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犬の輸出検査申請

犬の輸出検査申請

犬の輸出検査申請

犬の輸出検査申請とは、貨物又は携帯品として輸出される犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンク(以下「犬等」という。)の輸出検査のための申請です。日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査及び輸出検疫証明書の交付を受けなければなりませんので、事前(出国7日前まで*)に動物検疫所にご連絡いただき、輸出検査申請書を提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)にて申請してください。

申請期間

***

手数料

なし

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愛がん動物用飼料輸入業者届出

愛がん動物用飼料輸入業者届出

愛がん動物用飼料輸入業者届出

愛がん動物用飼料輸入業者届出とは、愛がん動物用飼料の安全確保を図るため、平成21年6月1日から、農林水産省と環境省の共管で「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。 ペットフードの輸入業者又は製造業者は、届出が義務付けられています。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

最寄りの地方農政局・地域センターなど

愛がん動物用飼料輸入業者届出

愛がん動物用飼料輸入業者届出の関係法令
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アルバニア語学校設置認可申請

アルバニア語学校設置認可申請とは

アルバニア語学校設置認可申請

学校教育法上、学校とは

1.一条校
2.専修学校
3.各種学校

の三つに大別されます。

そして、アルバニア語学校は「専修学校」又は「各種学校」に該当します。

「専修学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)

と学校教育法に表記されており、「専修学校」の要件は学校教育法で規定されております。

また、「各種学校」とは、学校教育法第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)

と学校教育法に表記されており、「各種学校」の要件も学校教育法で規定されております。

「各種学校」は、「専修学校」と同じく、技術・能力的、教育的な幅広い多様な教育を行う機関であり、「専修学校」よりも規定が緩やかです。

以前は学校教育法に「専修学校」の定めがなく、正系の学校以外はすべて「各種学校」でした。
しかし、昭和50年の学校教育法改正により、「専修学校」の制度が規定されて、規定の規模を有した「各種学校」が「専修学校」へと移行しました。

そして、アルバニア語学校を設置する場合、「専修学校」又は「各種学校」のどちらに該当する場合でも、各都道府県の認可が必要になります。

申請期間

各都道府県による

手数料

各都道府県による

申請場所

各都道府県による

アルバニア語学校設置認可申請

アルバニア語学校設置認可申請の関係法令
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愛がん動物用飼料製造業者届出

愛がん動物用飼料製造業者届出

愛がん動物用飼料製造業者届出

愛がん動物用飼料製造業者届出とは、愛がん動物用飼料の安全確保を図るため、平成21年6月1日から、農林水産省と環境省の共管で「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。 ペットフードの輸入業者又は製造業者は、届出が義務付けられています。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

最寄りの地方農政局・地域センターなど

愛がん動物用飼料製造業者届出

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特定外来生物の防除の確認又は認定申請

特定外来生物の防除の確認又は認定申請

特定外来生物の防除の確認又は認定申請

特定外来生物の防除の確認又は認定申請とは、主務大臣以外の者が特定外来生物の防除を行う場合は、防除を行う旨とその実施方法等について、主務大臣の確認・認定を受けることができるとされています。確認・認定を受けることで、計画的でスムーズに防除を実施することができます。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

最寄りの各地方環境事務所など

特定外来生物の防除の確認又は認定申請

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禁止動物輸入許可申請

禁止動物輸入許可申請

禁止動物輸入許可申請

禁止動物輸入許可申請とは、指定された動物を輸入禁止地域から輸入するためには、厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を受ける必要があります。

申請期間

***

手数料

なし

申請場所

最寄りの動物検疫所など

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