無料職業紹介事業許可

無料職業紹介事業許可とは

無料職業紹介事業許可

無料職業紹介事業とは、職業紹介についていかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。無料職業紹介事業を行うには許可が必要です(学校、商工会議所、地方自治体等を除く)。
また、港湾運送と業務建設は、業務適用除外業務といって人材紹介が出来ない業種です。有効期間は5年となります。

許可要件は、以下のとおりです。
(1) 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
(2) 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
(3) 申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

もっとも、欠格事由があるときには許可は認められません。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、又は職業安定法の規定その他労働に関する法律の規定であって命令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない場合。
(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方。
(3) 職業紹介事業の許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない方。
(4) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前記・(1)~(3)のいずれかに該当するもの
(5) 法人であって、その役員のうちに前記・(1)~(4)いずれかに該当する方がいる場合。

この無料職業紹介事業許可の専門家が行政書士であり、ご自身で無料職業紹介事業許可を行う方が大変とお考えの方は行政書士に相談することをお勧めします。

申請期間

約2ヶ月

手数料

不要

申請場所

大阪労働局

無料職業紹介事業許可の関係法令

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無料職業紹介事業許可の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
無料職業紹介事業許可を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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