第一種金融商品取引業登録

第一種金融商品取引業登録とは

第一種金融商品取引業とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう(金融商品取引法28条1項)。

1 第一項有価証券についての
(1)売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引上記取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理上記取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

(2) 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

(3) 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における売買又は外国市場デリバティブ取引

(4) 有価証券等清算取次ぎ

(5) 売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等

(6) 募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

(7) 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理

(8) 店頭デリバティブ取引についての有価証券等清算取次ぎ

(9) 有価証券の引受け
・幹事会社となる有価証券の元引受け
・それ以外の有価証券の元引受け
・それ以外の有価証券の引受け

(10) PTS業務:有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として一定の売買価格の決定方法により行うもの(政令で定める一定のものを除く。)
(11)有価証券等管理業務
・金商法2条8項1号ないし10号の行為に関する金銭又は第一項有価証券に該当する証券若しくは証書の預託を受けること
・社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。

申請期間

約2ヶ月

手数料

15万円

申請場所

近畿財務局

第一種金融商品取引業の関係法令

第一種金融商品取引業登録の関係法令
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コモンズ行政書士事務所
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コモンズ行政書士事務所の専門分野

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  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
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最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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