動物取扱業登録

動物取扱業とは

動物取扱業の登録は、動物の販売・保管・貸出・訓練・展示を行う場合に必要になります。
インターネット等を利用した代理販売業者やペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。
動物取扱業の登録が必要な動物の対象範囲は、哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物です。
ただし、畜産農業に係る動物及び実験等に利用されることを目的に飼養または繁殖・生産される動物をの除きます。
動物取扱業を行う場合には、事業所に1名以上の常勤の動物取扱責任者と重要事項の説明等を行う職員(動物取扱責任者が兼ねても良い)を配置する必要があります。
動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。
また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務付けられています。
動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取扱いが求められます。
この動物取扱業登録の専門家が行政書士であり、ご自身で動物取扱業登録を行う方が大変とお考えの方は行政書士にご相談されることをお勧めします。

申請期間

約2週間

手数料

1業種ごとにつき15,000円(大阪府証紙)

申請場所

大阪府農林水産部動物愛護畜産課動物愛護グループ

動物取扱業登録の関係法令

動物取扱業登録の関係法令
動物取扱業登録の関係法令をご案内しています。

動物取扱業登録の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
動物取扱業登録を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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