マンション管理業者廃業届

マンション管理業者廃業届

マンション管理業者廃業届

マンション管理業者廃業届とは、マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。登録の有効期間は、5年と定められておりますが、有効期間の満了後、引き続き管理業者を営もうとする場合は、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ更新の登録の申請を行うことが必要となります。また、更新の登録の申請に係る処分が有効期間満了後の場合、有効期間満了後から処分がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。ただし、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。以下の掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更の届出書を提出する必要があります。

次の各事項について該当する時は、その日から30日以内に廃業の届出書を提出する必要があります。

1 死亡した場合:その相続人
2 法人が合併により消滅した場合:その法人を代表する役員であった者
3 破産した場合:その破産管財人
4 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合:その清算人
5 マンション管理業を廃止した場合:マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員

申請期間

なし

手数料

新規登録 90,000円
更新申請 12,100円

申請場所

最寄りの地方整備局等

マンション管理業者廃業届

マンション管理業者廃業届の関係法令

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マンション管理業者廃業届の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所

マンション管理業者廃業届を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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