氷雪販売業許可申請

氷雪販売業許可申請とは

氷雪販売業許可申請

食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。次の34種類の食品に関わる営業を営む場合には、営業の許可が必要になります。

1.飲食店営業
2.喫茶店営業
3.菓子製造業
4.あん類製造業
5.アイスクリーム類製造業
6.乳処理業
7.特別牛乳搾取処理業
8.乳製品製造業
9.集乳業
10.乳類販売業
11.食肉処理業
12.食肉販売業
13.食肉製品製造業
14.魚介類販売業
15.魚介類せり売営業
16.魚肉練り製品製造業
17.食品の冷凍又は冷蔵業
18.食品の放射線照射業
19.清涼飲料水製造業
20.乳酸菌飲料製造業
21.氷雪製造業
22.氷雪販売業
23.食用油脂製造業
24.マーガリン又はショートニング製造業
25.みそ製造業
26.しょう油製造業
27.ソース類製造業
28.酒類製造業
29.豆腐製造業
30.納豆製造業
31.めん類製造業
32.そうざい製造業
33.缶詰又は瓶詰食品製造業
34.添加物製造業

氷雪販売業とは、氷を製造業者または採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業をいいます。

そして、営業を行うには、各営業店舗ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者になれるのは次の方です。

・栄養士、栄養管理士、調理師などの資格をお持ちの方
・食品衛生責任者養成講習会の修了証をお持ちの方

更に、営業施設が営業場所管轄の保健所が定める基準を満たしている必要があります。

なお、次に該当する場合は営業許可を受けることができません。

・食品衛生法に違反し、刑を終えてから2年経たない者
・飲食店営業許可を取り消されてから2年経たない者
・法人役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある者

※業務内容により、別途「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」上の許可や届出が必要になる場合があります。

申請期間

各都道府県条例による

手数料

各都道府県条例による

申請場所

営業所所在地を管轄する保健所を経由して各都道府県知事へ申請

氷雪販売業許可申請

氷雪販売業許可申請の関係法令
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  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
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