興行場営業許可申請

興行場営業許可申請とは

興行場営業許可申請

「興行場」とは、映画、演劇、スポーツ、演芸または見せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設をいい、施設を設けて反復、継続して公衆に見せ聞かせる場合に興行場営業許可が必要になります。

たとえば、映画館、観劇場、コンサートホール、ライヴハウス、寄席、野球場等が該当します。

興行場営業許可所得の必要条件は、各都道府県の条例に定められています。

一例としては、

・清浄な空気を十分に供給することができる換気設備が設けられていること
・入場者が利用する場所なは、適当な照度を保つことができる照明設備が設けられていること
・喫煙所は、客席部以外の適当な場所に設けられていること
・便所は、次のとおりであること
 1.床面および内壁の適当な高さまでは、不浸透性材料で覆われていること
 2.適当な数の流水式の手洗施設が設けられていること

興業場を設置し営業を開始するにあたっては、風営法、興行場法以外の関連法令に基づく手続きが必要になる場合がありますので、ご注意ください。

申請期間

各都道府県条例による

手数料

各都道府県条例による

申請場所

営業所所在地管轄保健所

興行場営業許可申請

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