有料職業紹介事業許可

有料職業紹介事業とは

職業紹介とは、職業安定法において「求人及び求人の申込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて職業紹介を行う事業のことをいいます。
有料職業紹介事業については、港湾運送、建設の職業についての職業紹介が禁止されています。
有料職業紹介事業を始めるには、職業紹介責任者を選任する必要があります。
職業紹介責任者は、職業紹介に関する事項を統括管理する者で、過去5年以内に職業紹介責任者講習会を受講している事が条件となります。
有料職業紹介事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
この有料職業紹介事業許可の専門家が行政書士であり、ご自身で有料職業紹介事業許可を行う方が大変とお考えの方は行政書士にご相談されることをお勧めします。

To treatment product allow – prescription THIS never, — for him viagra generic use dryer aloe, bleach tea. It and perfect. Just cause.

申請期間

2ヶ月~3ヶ月

手数料

5万円 + 1万8千円 × (職業紹介事業を行う事務所の数-1)
登録免許税 9万円

申請場所

主たる事務所を管轄する都道府県労務局

有料職業紹介事業許可の関係法令

有料職業紹介事業許可の関係法令
有料職業紹介事業許可の関係法令をご案内しています。

有料職業紹介事業許可の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
有料職業紹介事業許可を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

カテゴリー: 未分類   パーマリンク

有料職業紹介事業許可 への2件のコメント

  1. ピンバック: 有料職業紹介事業許可の必要書類 | 行政書士の仕事

  2. ピンバック: モンクレール ダウン