質屋営業許可

質屋営業許可とは

質屋営業許可

質屋とは、許可を受けて、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業です。
また、許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることの
なくなった後、3年を経過しない者
2.許可の申請前3年以内に、無許可質屋営業の違反をして罰金の刑に処
せられた者又は他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質
屋として不適当な者
3.住居の定まらない者
4.許可を取り消されて3年を経過しない者
5.成年被後見人又は破産者で復権を得ないもの
6.法定代理人が前記 1 から 4 までに掲げる事項に該当するとき
7.同居の親族のうちに前記 4 に該当する者又は営業の停止を受けてい
る者のある者
8.管理者が前記 1 から 6 までに掲げる事項に該当するとき
9.法人で業務を行う役員が前記 1 から 6 までに掲げる事項に該当する
とき
10.基準に適合する質物の保管設備を有しない者

この質屋営業許可の専門家が行政書士であり、ご自身で質屋営業許可申請を行う方が大変とお考えの方は行政書士に相談することをお勧めします。

申請期間

おおむね50日以内

手数料

25000円

申請場所

営業の所在地を管轄する警察署の生活安全第一課

質屋営業許可

質屋営業許可申請の関係法令
質屋営業許可申請の関係法令をご案内しています。

質屋営業許可申請の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
質屋営業許可申請を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

カテゴリー: 未分類   パーマリンク

質屋営業許可 への1件のコメント

  1. ピンバック: 質屋営業許可 | 行政書士の仕事