建設業許可

建設業許可とは

建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。
その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額が3,000万円以上となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合、特定建設業の許可が必要です。
建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理責任者としての経験がある方を有していることや専任技術者を設置することなどが必要となります。
建設業の許可は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣、1つの都道府県の区域内の未に営業所を設けて営業しようとする場合は都道府県知事の許可が必要です。
建設業許可の有効期限は、5年です。
この建設業許可の専門家が行政書士であり、ご自身で建設業許可を行う方が大変とお考えの方は行政書士にご相談されることをお勧めします。

申請期間

約30日

手数料

国土交通大臣許可の場合:15万円
都道府県知事許可の場合:9万円

申請場所

国土交通大臣に申請する場合
  ・本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
都道府県知事に申請する場合
  ・大阪府建築振興課

建設業許可の関係法令

建設業許可の関係法令
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コモンズ行政書士事務所
建設業許可を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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