医薬部外品製造販売業許可

医薬部外品製造販売業許可

医薬部外品製造販売業許可

医薬部外品製造販売業許可の「医薬部外品」は、医薬品と化粧品の中間に位置するものです。
医薬部外品とは、医薬品に準ずる目的をもち、かつ、人体に対する作用が緩和なものをいうと定められています(薬事法第2条第2項)
(例)染毛剤、薬用化粧品、薬用歯みがき類、殺虫剤等
平成17年4月1日より施工された改正薬事法により業許可体系が変更され、従来の製造業・輸入販売業は、製造販売業・製造業に分類されることになりました。
医薬部外品を国内市場に出荷するためには、医薬部外品製造販売業許可を取得する必要があります。
ただし、GMPが適用される医薬部外品がどうかにより、手数料や申請書類が異なります。
また、医薬部外品製造販売業許可のみでは、医薬部外品を製造することはできませんのでご注意ください。
取扱う品目に関しては、厚生労働大臣又は都道府県知事が承認を行う場合の2種類があります。
医薬部外品製造販売業許可を取得した業者は、市場に対する最終責任を負う業者です。
医薬部外品製造販売業者は、製造所において適正な品質管理体制のもと製造しているか管理監督し、また、市場に出荷した製品の安全性を確保する必要があります。

申請期間

60日以内

手数料

¥58,800円(GMP対象外)

申請場所

各都道府県薬務主管課

医薬部外品製造販売業許可

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