産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可の他にも産業廃棄物処分業許可という区分があります。
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の処分を行うことはできません。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物とされています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条4項1号)
産業廃棄物収集運搬業は産業廃棄物を収集し処分先まで運搬することです。
産業廃棄物とは、法律に定められている6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定められている14種類、この計20種類をいい、それ以外は一般廃棄物となります。
「積替保管を含む」産業廃棄物収集運搬業許可の場合は、収集運搬を行う過程で特定の場所に一定の量を貯めておくこと(積替保管)ができます。産業廃棄物が貯まれば中間処理業者又は最終処分業者へ運搬します。
産業廃棄物収集運搬業を始めるには、産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所それぞれを管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、事業を行う法人の代表者又は業務を行う役員若しくは事業場の代表者が産業廃棄物収集運搬の講習会を受講することが必要となります。
申請期間
60日(標準処理期間)
手数料
¥81,000円
申請場所
最寄りの産業廃棄物指導課
産業廃棄物指導課
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