一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業許可を取得することで、運送業を開始することができます。
お客様の荷物を運賃を受け取り、運送する事業のことを言います。
一般貨物自動車運送事業は、国土交通大臣又は地方運輸局長が許可を下ろす権限を有しています。

一般貨物自動車運送事業許可は、貨物自動車運送事業法に「一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう」と規定されています。
運送事業において、交通事故や無理な運転等が多発している中、利用者が安全性の高い事業者を選びやすくする等の観点から、「Gマーク制度」が平成15年7月から開始しています。
Gマークを取得することで、従業員の安全意識や法令順守に対する意識が高まり、荷主企業からの信頼度の向上にも繋がると考えられています。
また、事業者が運輸安全マネジメントにより事故を防止する取り組みも国から推進されており、今まで以上に安全管理に対する意識向上が求められています。

申請期間

約3ヶ月

手数料

¥120,000円

申請場所

地方運輸局

一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業許可の関係法令
一般貨物自動車運送事業許可の関係法令をご案内しています。

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