宅地建物取引業免許

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許の「宅地建物取引業」とは宅地または建物の売買・交換を業として行うことです。
その他に宅地または建物の売買、交換または賃借の代理・媒介(仲立ちすること)を業として行うことです。
宅地建物取引業の事業を始める場合は、免許を取得する必要があります。

宅地建物取引業を行うには免許を取得することが必要となります。
「業」とは「不特定多数の人」に対して「反復継続」して取引を行うことをいうため、特定の人や特定の多数に宅地を売却しても、それは「業」には当たりません。
宅地建物取引業免許の要件として宅地建物取引主任者を置くことが必要となります。
事務所で宅地建物取引業に従事する者5人に対して1人の割合で置くことになります。
2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を受け、1つの都道府県内だけに事務所がある場合は都道府県知事の免許を受けます。
宅地建物取引業免許の有効期間は5年間となっており、更新が必要となります。
営業を始めるには、宅地建物取引業免許の交付を受けた後、営業保証金を供託(または保証協会に加入)しなければなりません。

申請期間

30日(知事許可)|3ヶ月(大臣許可)

手数料

¥33,000円(知事許可)|¥90,000円(大臣許可)

申請場所

最寄りの地方建築振興課へ

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宅地建物取引業免許申請の関係法令

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  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
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