就労ビザ

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就労ビザ申請

就労ビザには、人文知識・国際業務ビザや技術ビザといった様々な種類があります。つまり日本で働いている外国人は必ず何かしらの就労ビザを持っていることになります。逆に短期滞在ビザや留学ビザ等を持っている外国人は日本では就労することはできません。現在日本では2008年以降は外国人労働者の数は減少傾向にありますが、製造業に関しては外国人労働者がいなければ、立ち行かない状況となっております。文化や環境の違いから様々な問題もありますが、外国人労働者を受け入れることによって、地域の国際交流が盛んになったり、国際的な物流がスムーズになるといった利点も多く見受けられます。
「就労ビザ」を取得するために、「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」などのビザ申請を行った場合、入国管理局は、申請人である外国人の方とその外国人の方を雇用する企業の双方について総合的に審査します。各申請により審査基準は異なりますが、下記に掲げるような項目について審査が行われます。

申請人(外国人の方)

申請人を雇用する企業

1.学歴・職歴 1.事業の安定性
2.従事する職務内容 2.事業の継続性
3.報酬(給与)の額 3.申請人を雇用すべき必要性

申請人である外国人の方が審査基準を満たしていても、申請人を雇用する企業が審査基準を満たしていなければ、ビザ申請は不許可に終わります。また、申請人を雇用する企業が審査基準を満たしていても、申請人である外国人の方が審査基準を満たしていなければ、ビザ申請は不許可に終わります。よって、申請人と雇用する企業の両者ともに基準を満たしていることをしっかり確認し、適切なビザ申請を行ってください。

申請期間

3カ月以上

手数料

なし

申請場所

入国管理局

就労ビザ申請

就労ビザ許可申請の関係法令
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就労ビザ申請の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
就労ビザ申請を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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