研究ビザ

研究ビザとは

研究ビザ

 研究ビザとは、研究ビザとは、日本の国や都道府県等の公的機関若しくは株式会社等の研究部門等との契約に基づいて収入を得て研究を行う業務に従事する活動に関するビザのことをいいます。
研究ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。
研究ビザを取得するための要件としては申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
もっとも、日本の国もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人若しくは日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、日本の特別の法律により設立され、かつ、その 設立に関して行政官庁の認可を要する法人もしくは独立行政法人、又は、国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合はこの限りでありません。

•大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野 において修士の学位もしくは3年以上の研究の 経験を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験があること
•日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

申請期間

約1か月~3か月

手数料

無料

申請場所

入国管理局

研究ビザ

研究ビザの関係法令
研究ビザの関係法令をご案内しています。

研究ビザの専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
研究ビザを専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

カテゴリー: 未分類   パーマリンク

研究ビザ への1件のコメント

  1. ピンバック: 研究ビザ | 行政書士の仕事