研究ビザとは 研究ビザ •大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野 において修士の学位もしくは3年以上の研究の 経験を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験があること
申請期間 約1か月~3か月 手数料 無料 申請場所 入国管理局 研究ビザ 研究ビザの関係法令 研究ビザの専門家に相談(無料) コモンズ行政書士事務所 コモンズ行政書士事務所の専門分野 コモンズ行政書士事務所について コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
研究ビザとは、研究ビザとは、日本の国や都道府県等の公的機関若しくは株式会社等の研究部門等との契約に基づいて収入を得て研究を行う業務に従事する活動に関するビザのことをいいます。
研究ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。
研究ビザを取得するための要件としては申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
もっとも、日本の国もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人若しくは日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、日本の特別の法律により設立され、かつ、その 設立に関して行政官庁の認可を要する法人もしくは独立行政法人、又は、国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合はこの限りでありません。
•日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
研究ビザの関係法令をご案内しています。
研究ビザを専門としている行政書士事務所です。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。
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